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インフォメーション
こちらは二級建築士の問題となります。
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものには〇、必要がないものには×をつけて下さい。
ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
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Question 1 of 8
1. 問題
1 ポイント鉄骨造、延べ面積12㎡、高さ6m、平家建ての倉庫の新築
正解
法6条1項四号,部市計画区域内に「新築」する場合、原則として、用途・構造・規模にかかわらず、確認済証の交付を受ける必要がある。法6条2項の除外規定は、防火準防火地域外で10㎡以内の増築、改築、移転が条件であり、設問は「新築」なので確認済証の交付を受ける必要がある。
誤解
法6条1項四号,部市計画区域内に「新築」する場合、原則として、用途・構造・規模にかかわらず、確認済証の交付を受ける必要がある。法6条2項の除外規定は、防火準防火地域外で10㎡以内の増築、改築、移転が条件であり、設問は「新築」なので確認済証の交付を受ける必要がある。
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Question 2 of 8
2. 問題
1 ポイント物品販売業を営む店舗を建て替えるために、当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造、延べ面積100㎡、高さ5m、平家建ての仮設店舗の新築
正解
法85条5項。特定行政庁は、仮設店舗等の仮設建築物について、原則として、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、法3章等の規定は適用しないが、法6条による確認済証の交付の規定は適用されるので、確認済証の交付を受ける必要がある。
誤解
法85条5項。特定行政庁は、仮設店舗等の仮設建築物について、原則として、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、法3章等の規定は適用しないが、法6条による確認済証の交付の規定は適用されるので、確認済証の交付を受ける必要がある。
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Question 3 of 8
3. 問題
1 ポイント木造、延べ面積100㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替
正解
法6条1項、法2条十五号。外磧の過半の模様替(大規模の模様替)は、法6条1項一号~三号の建築物の場合、確認済証の交付を受ける必要がある。設問の木造の一戸建て住宅は、用途・階数・延べ面積・高さ、いずれにも該当しないので、確認済証の交付は、不要である。
誤解
法6条1項、法2条十五号。外磧の過半の模様替(大規模の模様替)は、法6条1項一号~三号の建築物の場合、確認済証の交付を受ける必要がある。設問の木造の一戸建て住宅は、用途・階数・延べ面積・高さ、いずれにも該当しないので、確認済証の交付は、不要である。
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Question 4 of 8
4. 問題
1 ポイントゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ15mの鉄柱の築造
正解
法88条1項、令138条1項二号。指定工作物に該当するものは、準用規足により、確認済証の交付を受ける必要がある高さ15mを超える鉄柱等は、指定工作物に該当する。
誤解
法88条1項、令138条1項二号。指定工作物に該当するものは、準用規足により、確認済証の交付を受ける必要がある高さ15mを超える鉄柱等は、指定工作物に該当する。
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Question 5 of 8
5. 問題
1 ポイント木造、延べ面積500㎡、高さ7m、地上2階建て一戸建て住宅の屋根の過半の修繕
正解
法6条1項、法2条十四号。屋根の過半の修繕(大規模の修繕)は、法6条1項一号~三号の建築物の場合、確認済証の交付を受けなければならない。設問の事務所は、いずれにも該当しないので、不要である。
誤解
法6条1項、法2条十四号。屋根の過半の修繕(大規模の修繕)は、法6条1項一号~三号の建築物の場合、確認済証の交付を受けなければならない。設問の事務所は、いずれにも該当しないので、不要である。
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Question 6 of 8
6. 問題
1 ポイント高さ18mの鉄製の旗ざおの築造
正解
法88条1項、令138条1項二号かっこ書。指定工作物に該当するものは、準用規定により、法6条の確認済証の交付を要するが、高さ15mを超える鉄柱等の指定工作物から「旗ざお」は除かれているので、不要である。
誤解
法88条1項、令138条1項二号かっこ書。指定工作物に該当するものは、準用規定により、法6条の確認済証の交付を要するが、高さ15mを超える鉄柱等の指定工作物から「旗ざお」は除かれているので、不要である。
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Question 7 of 8
7. 問題
1 ポイント木造、延べ面積10㎡、平家建ての倉庫の新築
正解
法6条1項四号,都市計画区域内に「新築」する場合、原則として、用途・構造・規模にかかわらず、確認が必要となる。同条2項の除外規定は、防火・準防火地域外で10㎡以内の増築、改築、移転が条件であり、設問は「新築」なので確認必要
誤解
法6条1項四号,都市計画区域内に「新築」する場合、原則として、用途・構造・規模にかかわらず、確認が必要となる。同条2項の除外規定は、防火・準防火地域外で10㎡以内の増築、改築、移転が条件であり、設問は「新築」なので確認必要
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Question 8 of 8
8. 問題
1 ポイント鉄骨造、延べ面積400㎡平家建ての事務所の一部の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない床面積200㎡の診療所(患者の収容施設があるもの)への用途変更
正解
法87条1項。建築物の用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物とする場合は、法6条等が準用され、確認済証の交付を要する、収容施設がある診療所は、特殊建築物であるが、床面積が※200㎡を超えていないので、法6条1項一号に該当せず、用途変更による確認は不要である。なお、大規模の修繕・模様替を伴わないので、法6条1項三号の建築物であっても確認済証の交付は不要である。
尚、※200m²は法改正誤解
法87条1項。建築物の用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物とする場合は、法6条等が準用され、確認済証の交付を要する、収容施設がある診療所は、特殊建築物であるが、床面積が※200㎡を超えていないので、法6条1項一号に該当せず、用途変更による確認は不要である。なお、大規模の修繕・模様替を伴わないので、法6条1項三号の建築物であっても確認済証の交付は不要である。
尚、※200m²は法改正