tk-kenri-13 |
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Question 1 of 20
1. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。
正解
×
法改正により、債権譲渡は妨げられない。誤解
×
法改正により、債権譲渡は妨げられない。 -
Question 2 of 20
2. 問題
1 ポイント契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
正解
〇
設問の通り。契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば譲渡することができる。誤解
〇
設問の通り。契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば譲渡することができる。 -
Question 3 of 20
3. 問題
1 ポイント貸付金債権に譲渡制限特約が付いている場合で、Cが譲渡制限特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 4 of 20
4. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
正解
譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者は第三者に対抗することができない。
誤解
譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者は第三者に対抗することができない。
-
Question 5 of 20
5. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 6 of 20
6. 問題
1 ポイント債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
正解
同時に到達した時は、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができる。
誤解
同時に到達した時は、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができる。
-
Question 7 of 20
7. 問題
1 ポイント譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
正解
○
譲渡制限のある債権でも債権譲渡は有効であり、債務者は、その債権が金銭の給付である場合は供託することができる。誤解
○
譲渡制限のある債権でも債権譲渡は有効であり、債務者は、その債権が金銭の給付である場合は供託することができる。 -
Question 8 of 20
8. 問題
1 ポイント債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
正解
×
債権譲渡は、債権が将来発生するものであっても譲渡することができる。誤解
×
債権譲渡は、債権が将来発生するものであっても譲渡することができる。 -
Question 9 of 20
9. 問題
1 ポイントAは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。
正解
債権譲渡前に反対債権を取得していたので相殺できる。
誤解
債権譲渡前に反対債権を取得していたので相殺できる。
-
Question 10 of 20
10. 問題
1 ポイントAが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合、Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。
正解
法改正で異議を留めない承諾をしたとしても、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗出来る。
誤解
法改正で異議を留めない承諾をしたとしても、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗出来る。
-
Question 11 of 20
11. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Bは、その債務の履行を拒むことができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
-
Question 12 of 20
12. 問題
1 ポイント債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
正解
○
債権譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付のある証書によって行わなければならない。誤解
○
債権譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付のある証書によって行わなければならない。 -
Question 13 of 20
13. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らない場合は、Bは、1000万円を供託所に供託することができる。
正解
〇
設問の通り。譲受人が善意の場合も供託できる。誤解
〇
設問の通り。譲受人が善意の場合も供託できる。 -
Question 14 of 20
14. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らない場合は、Bは、1000万円を供託所に供託することができ、供託後、遅滞なく譲受人にのみ通知しなければならない。
正解
×
供託した旨を遅滞なく、譲渡人及び譲受人両方に通知しなければならない。誤解
×
供託した旨を遅滞なく、譲渡人及び譲受人両方に通知しなければならない。 -
Question 15 of 20
15. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らない場合は、Bは、1000万円を供託所に供託することができ、供託後、遅滞なく譲渡人に通知すれば譲受人には通知しなくてもよい。
正解
×
供託した旨を遅滞なく、譲渡人及び譲受人両方に通知しなければならない。誤解
×
供託した旨を遅滞なく、譲渡人及び譲受人両方に通知しなければならない。 -
Question 16 of 20
16. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡したが、Bは代金債権を供託所に供託した場合、Aは供託所に還付請求ができる。
正解
還付請求できるのは、AではなくCである。
誤解
還付請求できるのは、AではなくCである。
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Question 17 of 20
17. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡したが、Bは代金債権を供託所に供託した場合、Cは供託所に還付請求ができる。
正解
設問の通り。
誤解
設問の通り。
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Question 18 of 20
18. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合は、CはAが破産手続開始決定があった時は、Bに対し債権相当額を供託所に供託させることができない。
正解
×
譲渡制限特約に重過失の譲受人でも、譲渡人が破産開始決定を受けた時には債権者に対して供託させることができる。誤解
×
譲渡制限特約に重過失の譲受人でも、譲渡人が破産開始決定を受けた時には債権者に対して供託させることができる。 -
Question 19 of 20
19. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らない場合、CはAが破産手続開始決定があった時は、Bに対し債権相当額を供託所に供託させることができる。
正解
〇
設問の通り。誤解
〇
設問の通り。 -
Question 20 of 20
20. 問題
1 ポイントAがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合、AB間の代金債権には譲渡制限特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合は、BはAに弁済したことによる債務の消滅をCに対して対抗できない。
正解
譲受人が譲渡制限特約について重過失の場合は、債務者は弁済による債務消滅を譲受人に対抗することができる。
誤解
譲受人が譲渡制限特約について重過失の場合は、債務者は弁済による債務消滅を譲受人に対抗することができる。